違反?照明器具製造・輸入・販売における法律遵守について

最近、電気安全法の改正が進み、一昔に比べて法律が複雑化しています。それに伴い、照明器具の製造も含めて販売のハードルがどんどん上がっています。
今回は事例を用いて、販売までどのような手続きがあるのかまとめました。
電気用品や照明の販売、ガラスなど自身で作ったものを組み合わせたい方など必見です。
事例1:照明を自身で組むものを販売する
好きなものを組み合わせてハンドメイドなどで販売したいという場合です。
この場合は管轄の経済産業局等に届け出が必要です。
元々ある製品を分解して、自分好みの商品にする場合も同様に届け出が必要になります。
事例2:海外の工場から輸入する

日本以外の工場から電気用品を輸入し販売する場合です。
こちらも経済産業省等に届け出が必要です。
日本国内に倉庫と事業所のある日本の会社の場合、必須です。
事例3:日本国内のメーカーより仕入れて販売する

主流になっている日本国内のメーカーより照明などを仕入れて、そのままの状態で販売する場合です。
こちらは届け出は不要です。
しかし、楽天やAmazonなどで販売する場合は適宜検査表などを求められることがあります。
後々のトラブルにならないよう、資料を提供してもらえるメーカーさんとお付き合いすることをおすすめします。
まとめ
このように電気安全法による基準により日本国内に流通する電気用品の安全は守られています。
しかし、法令が複雑化する中で安全性が確保できていない照明などが流通してしまっているのが現状です。
買う側も売る側も正しい知識を身に着け、安全に照明器具をご使用できるようにすることが大切です。
経済産業省の参考資料はこちら↓
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/pse_ihann_jirei.pdf